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この記事では、2020年にスタートした特定整備について、制度の解説、分解整備との違いや認証を得るための条件などをわかりやすく解説していきます。
経過措置の期限(2024年3月31日)も迫ってきました。対応がお済みではない事業者の方はご注意くださいね!
特定整備(自動車特定整備事業)とは
特定整備(自動車特定整備事業)は、2020年4月にスタートした新制度です。
原動機や動力伝達装置、制動装置を取り外して行う分解整備に加えて、前方検知用のセンサーや情報を処理するコンピューターなどの分解を伴わない整備・改造も含めた整備の新しい名称が「特定整備」となりました。
「100年に一度の改革期」と言われる近年の自動車産業で、自動車のテクノロジーの電子化、高度化が著しく進んでいます。従来の分解整備に該当しない装置であっても走行安全性に影響を及ぼす可能性が出てきました。そのため整備作業の基準を見直さなくてはいけなくなったことが背景にあります。
特定整備と分解整備の違い
特定整備は分解整備と何が違うのでしょうか。
最初に、分解整備と特定整備の関係性を図で説明します。
特定整備 |
これまでの分解整備 |
装置を取り外して行う整備又は改造 |
---|---|---|
拡大範囲 |
取り外しを伴わないが装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造 |
それではまず、これまでの分解整備についておさらいしましょう。
分解整備に該当するものは次の作業です。
いずれも、分解や取り外しを必要とする作業となります。
- ■原動機
- エンジンを取り外して行う整備
- ■動力伝達装置
- クラッチ、トランスミッションなどを取り外して行う整備
- ■走行装置
- フロントアクスル、リアアクスルシャフトなどを取り外して行う整備
- ■操縦装置
- かじ取り装置を取り外して行う整備
- ■制動装置
- ブレーキのマスターシリンダー、ブレーキキャリパー、ドラムなどを取り外して行う整備
- ■緩衝装置
- リーフスプリング、エアスプリングなどを取り外して行う整備
- ■連結装置
- けん引自動車または被けん引自動車の連結装置を取り外して行う整備
特定整備は、これらの分解整備に加えて電子制御装置整備を含む範囲に拡大されました。
電子制御装置整備については事項で詳しく説明します。
電子制御装置整備とは
特定整備のポイントとなるのは、従来の分解整備から定義が拡大された「取り外しを伴わないが、装置の作動に影響を及ぼす分解または整備」です。それらは電子制御装置整備と呼ばれます。
電子制御装置整備とは、自動車の運行補助装置の取り外しと、取付位置もしくは取付確度の変更、機能の調整をする整備のことを指します。
具体的な内容は次の3つです。
電子制御装置整備が必要な車両の検索方法
電子制御装置整備の必要性がある車両はどうやって判定するのでしょうか。
国土交通省のデータベースで検索をする方法がもっとも間違いがないでしょう。
下記のページで、国産自動車メーカーについて電子制御装置整備の対象車両(国産車)を検索することができますのでご案内します。
『電子制御装置整備の対象車両』(国土交通省のページ)
外国車についてはこちらをご覧ください。
『特定整備情報』(日本自動車輸入組合のページ)
整備用スキャンツールの検索方法
電子制御装置整備を行う際、整備対象車両に合ったスキャンツールを用意し、使用する必要があります。
こちらで紹介するサイトでは、自動車メーカー、工具メーカーが適合性を確認しているスキャンツールの情報をまとめています。ぜひご活用ください。
『整備用スキャンツールリスト』(一般社団法人日本自動車機械器具工業会のページ)
特定整備記録簿の記入方法
自動車特定整備事業者が特定整備を行った際、整備主任者は実施した点検・整備の内容を特定整備記録簿に記入しなければなりません。
分解整備から特定整備へと名称が変更されたことにより、従来の点検整備簿の書面および記入方法が一部変更されています。
変更点は、主に次の点です。
特定整備記録簿になって変更された記入方法については、国土交通省のページに詳しく掲載されているのでそちらをご案内いたします。
『特定整備記録簿の記載方法について』(国土交通省のページ)
特定整備の認証基準について
認証パターンは3つ
自動車特定整備事業になったことで、自動車整備工場は特定整備事業者として認証を得なくてはいけません。
特定整備では、3つの認証パターンがあります。
- 分解整備のみを行う
- 電子制御装置整備のみを行う
- 分解整備と電子制御装置整備の両方を行う
この3つはいずれも自動車特定整備事業者です。引き続き分解整備だけを行うとしても、これまでの「自動車分解整備事業者」ではなくなりました。
分解整備のみを行う場合(①)では新たな認証手続きは不要ですが、②および③の場合は、新たな認証手続きが必要になります。
認証基準について
特定整備の認証基準について解説します。
分解整備に該当する範囲は、これまでの分解整備の認証基準と変更はありません。
電子制御装置整備については、エーミングに必要な作業スペースを確保できるように数値が設定されています。
分解整備と電子制御装置整備の両方を行うパターンについては、それぞれの要件すべてに適合することが必要になります。
詳しい認証基準については、国土交通省の資料に詳しく掲載されていますので、そちらをご案内いたします。
『特定整備制度概要』(国土交通省のページ)※6ページ以降
電子制御装置整備の整備主任者について
電子制御装置整備の認証基準について、整備主任者の資格要件の中に「運輸支局長等が行う講習」を受けていることが必要になりました。これは、整備工場が特定整備の認証を早期に得るための措置で、当面の間行われるということです。
講習の内容はこちらです。
- 学科(自動車特定整備事業に係る法令等)
- 実習(エーミング作業等)
- 試問(講習内容に基づく筆記試験)
学科と実習を受講したのち、試問と呼ばれる筆記試験を受けて合格しなければいけません。整備主任者に電子制御装置整備で必要な知識と技能を習得させるのが理由です。
こちらについては整備士ジョブズの『自動車整備主任とは』の記事で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。
『自動車特定整備事業の自動車整備主任について|講習と試問の内容』(整備士ジョブズ)
特定整備制度の経過措置について
自動車特定整備制度には、4年間の経過措置が設定されています。
これまで特定整備の範囲の整備を行っていた工場が、すぐに対応できないという事態に備えたもので、認証を得るための準備期間でもあります。
経過措置が適応になるのは、2020(令和2)年3月末日までに、下記の電子制御装置整備をしていた事業所です。
※自動運行装置に係る経過措置はありません。
この整備をしていた事業者については、2024(令和6)年3月31日までの4年間は電子制御装置整備が可能です。2020年3月末日までに電子制御装置整備をしていなかった事業者については適応されませんので、特定整備工場の認証を得なければいけません。
未認証行為は違法
未認証行為とは、自動車特定整備事業者の認証を受けずに特定整備を行う行為です。特定整備事業者の認証を得ずに特定整備を行う事業者は「未承認事業者」と呼ばれます。
道路運送車両法第78条では、「自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない」と規定されています。
未認証行為は違法です。未認証行為が発覚すると、整備振興会から違法行為の中止や認証取得の指導が入ります。罰則もあり、50万円以下の罰金が科される場合があります(道路運送車両法第109条)。
まとめ
特定整備は、電子制御装置が先進化したことで、従来の分解整備では対応しきれなくなった整備・点検のための新制度です。
特定整備の認証を得るために、認証基準に合うように設備を整えなくてはならないことや、整備主任者は電子制御装置の研修を受けなくてはならないなど対応に追われる事業者の方も多いかと思います。
ハイテクノロジー化する自動車が公道を安全に走行できるためにも、自動車整備業に求められる正確で高度な特定整備は、一層重要な社会的役割となっています。
認証をまだ受けられていない事業者の方は、経過措置の期限が2024(令和6)年3月31日までとなっているのでご注意くださいね!